遊漁船に対する安全設備等の義務化について

 遊漁船に対する安全設備等の義務化については、国土交通省における関係省令等の改正により、令和8年10月1日以降、順次適用されることとされています。具体的には、法定無線設備、非常用位置等発信装置、救命いかだ等及び隔壁の水密化等について、設備ごとに定められた適用日以降、最初に迎える定期検査(法定無線設備は中間検査又は定期検査)までに、所要の安全設備等を搭載等することが必要となりますので、お知らせいたします。

 なお、安全設備等の具体的な義務化の内容等について、国土交通省ホームページに掲載されている最新の資料を御確認いただくとともに、個別の船舶に係る事項については、最寄りの運輸局又は日本小型船舶検査機構(JCI)に確認するようお願いします。

〇国土交通省:安全設備等の義務化について

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html

〇お問い合わせ先

・運輸局等のお問い合わせ先(20トン以上)

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/002022416.pdf

・日本小型船舶検査機構のお問い合わせ先(20トン未満)

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001889444.pdf

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