遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正に伴う必要な対応について(4月1日から)
改正遊漁船業法が6年4月1日に施行されます。業務規程の変更は、経過措置により令和6年10月1日までに届け出ればよいですが、重大事故の報告、乗務記録、出航前の検査記録及び酒気帯びの有無・健康確認記録については、経過措置がないため4月1日からの実施と記録の保管が必要となりますのでご確認願います。
なお、それらの記録する様式について、参考様式を作成しましたので、ご参考にしてください。
改正遊漁船業法が6年4月1日に施行されます。業務規程の変更は、経過措置により令和6年10月1日までに届け出ればよいですが、重大事故の報告、乗務記録、出航前の検査記録及び酒気帯びの有無・健康確認記録については、経過措置がないため4月1日からの実施と記録の保管が必要となりますのでご確認願います。
なお、それらの記録する様式について、参考様式を作成しましたので、ご参考にしてください。
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〜『乗船する際の注意点』〜
当協会では、出航から帰航までの間は、釣り客の皆さんの安全を第1に、会員の指導を行っております。
事故が無く、楽しいフィッシングを満喫されますよう、乗船中は注意事項を必ず守ってください。
【岩手県遊漁船業協会】
〒020-0023
盛岡市内丸16番1号
岩手県水産会館5階
TEL&FAX:019-626-3063
<お問い合わせ>
MAIL:info@iwate-yuugyosen.net
本協会は岩手県全域の遊漁船業者の加入を対象に平成13年3月先駆団体として設立しました。
岩手県の指導管理及び沿岸漁業協同組合の協力並びに水産諸団体、沿岸市町村の強力な支援を得て事業の充実を目指しております。
会員には種々の恩恵と共に安全講習を再三実施しており、満足できる海釣が期待されると自負しておりますので、
安全な楽しいレジャーとして大いにご活用されますようご案内申し上げます。